フリーランスになって23年目、確定申告は22回やってきた訳だが、これは初めての経験。
確定申告の内容に誤りがあり、納める税金が多すぎたり還付される税金が少なすぎる内容で申告したことに申告期限後に気付いた場合、「更正の請求」というのを行うことになる。
参考: 国税庁ウェブサイト「No.2026 確定申告を間違えたとき」
今回、これをやってきた。
誤りの原因は自分ではなく、とあるクライアント(エージェント)。
4月に入ってから、「以前送った支払調書(いわゆる源泉徴収票)が間違ってたんで、訂正したものを送ります」という封書が届く。
確認すると、源泉徴収税額が以前の支払調書よりも多くなっている。
と言うことは、還付される税金もその分多くなる。
とは言え、その分きちんと還付を受けるには、こちらから動かないとならない訳で。
(税務署はご存知の通り、徴収は向こうから足を運んでくるけど、還付はこちらが黙っている限り向こうから動いてくれることはない)
一応、更正の請求もe-Taxで申告書の作成・提出が可能。
ただ、請求理由の根拠となる書類を提出しなければならないし、税務署まで書類一式持って出向いた方がスッキリと終わらせられるだろう、と思って出かけてきた。
「更正の請求書」は用意していく必要なし
国税庁のウェブサイトから「更正の請求書」の書式がダウンロードできるので、これに確定申告書の控えから必要事項を写して持って行ったのだが、結果としては不要だった。
(4月17日追記:「確定申告書の控え」は用意して持って行く必要あり)
税務署内で、e-Taxの「申告書作成コーナー」を使って必要事項を入力(職員のお兄ちゃんがやってくれた)して、出力した請求書に押印・提出。
請求理由の根拠になる書面も併せて提出して終了。
待ち時間は長かったが、書類の作成・提出はおそらく15分くらいで終わったんではなかろうか。
確定申告を書面提出でやってる場合は面倒かも
ウチの場合はe-Taxで申告まで済ませてしまっているので、手元に諸々の証票類(生命保険料・寄付金などの領収証等)が残っている。
なので、e-Taxを使った「更正の請求書」の作成もこれらの証票類を使って機械的にやることができた。
しかし、書面提出で確定申告をして、これらの証票類をすでに提出済みだったりすると、ちと面倒かもしれない。
一応、保険会社や寄付先などの細かい情報はスキップできるようになってはいるのだが、提出済みの申告書と齟齬があったりすると、ひと悶着あったりするのかも。
まぁ、こういう「更正の請求」などしなくて済むのが一番なんだけどね。